組合加入案内
藤沢市管工事業協同組合への新規加入について、次の条件(出資金50万円 特別賦課金 加入事務手数料)により加入ができます。
1.組合員資格(定款第8条)
(1) | 給水装置工事事業者もしくは藤沢市指定排水設備工事店 |
(2) | 藤沢市内に本店もしくは支店の事業所を有する者 |
※(1)と(2)該当する者 |
2.加入(定款第9条)
(1) | 組合の承諾を得て加入することができます。 |
(2) | 理事会において諾否します。 |
3.出資払込み
(定款第10条) | 出資の払込みをしなければならない。 |
(定款第20条) | 出資1口 1万円 出資50口以上 50万円以上 |
(定款第21条) | 出資は一時に全額払い込まなければならない。 |
※現組合員は全員200口の出資となっている。 |
4.加入事務手数料(通常総会により決定) 1件 10万円
5.賦課金(通常総会により決定)1ヶ月 1万円
6.議決権・選挙権(中小企業協同組合法)
出資口数に関係なく、1組合員に「1」の権利が平等に与えられます。
7.利益剰余金の配当(定款第56条)
(1) | 決算で利益がでた場合の出資配当は出資額に応じて配当する。(出資額の1割以内) |
(2) | 決算で利益がでた場合の利用分量配当は事業を利用した分量に応じて配当する。 |
8.経費の賦課(通常総会により決定)
(1)経費の賦課 | 賦課金、共同購買の経費、立替金、その他組合事業の手数料及び経費 |
(2)徴収方法 |
月末締め翌々15日、振込もしくは組合に直接現金で支払う。 又、資材共同購買事業における代金等の支払を手形によることもできる。但し、その支払期日は45日を超えないものとする。 |
(3)延滞金 | 組合は経費の賦課の納入を怠った組合員に年14.6%の割合による延滞金を課すことができます。 |
9.事業の利用
(1) | 現組合員と同等に利用できる事業 |
1. |
共同購入事業 上下水道に関わる資材や機器工具類、消耗資材類などを価格の低廉化と供給の安定を図るため購買事業を実施しています。 |
2. |
給排水申請事務代行事業・給排水申請図面作成事業 水道営業所や藤沢市に申請をする給排水申請書類について 施工技術の向上と利便性を図るため事務代行事業を実施しています。 |
3. |
福利厚生事業 組合員の親睦交流を図るため例年地引網・マス釣り大会等の開催や賀詞交換会を兼ねた親睦旅行を開催しております。 その他労働災害保障プラン(団体保険)の取扱いを実施しております。 |
4. |
安全対策事業 万が一の工事施工中及び完成後の損害事故・人身事故の賠償責任を補填するため第三者及び生産物損害賠償責任保険制度の取扱いをしております。 組合利用の促 進を図るため是非ご加入をお願いします。 |
5. |
教育情報事業 経営の合理化や現場の安全管理、施工技術の向上・知識の普及を図るため、毎月1回定例会を開催し情報の提供を行なうほか 県企業庁企業局や水道営業所と連絡協議会を開催し意見交換や陳情・要望などを行っております。 |
6. |
労働保険事務組合事業 組合員の労働保険事務の軽減と労働環境の向上を図るため、労働保険事務組合を運営し労働保険(雇用保険・労災保険)の取扱いを行っております。 又、経営者の特別加入への加入促進を実施しております。 |
7. |
防災体制に関する事業 県企業庁企業局並びに藤沢水道営業所と締結した「災害時における応急給水及び 復旧工事等の協力に関する協定」と独自に作成した「組合災害対策計画」に基づき、 災害時を想定した組合災害対策本部の設置や管路調査・応急給水・応急及び復旧工事隊の組織を編成することにより、 情報伝達、出動体制、復旧隊組織等、業界防災体制の確立を推進しております。 |
8. |
宅地内給排水修理事業に関する事業 「リフォーム・メンテナンスの時代」に合わせ、お客様からの修理の要望に的確 かつ迅速に対応する体制をつくため、組合に修理窓口を設置し、修理が可能な組合員をご紹介し、組合員の効率的かつ安定的な業務確保を図り、 お客様からの要望に適切に対応した事業を行っております。 |
9. |
共同施行事業 給水装置工事の受注、施工、検査を組合と組合員が共同で行うことにより、 企業局並びに水道営業所との連絡調整や工事の設計及び施工に関して組合が積極的に指導し、もって技術向上と単価の軽減を図るため実施しております。 ※上記1~9について現組合と同等に利用できるものとする。 |
10・その他
1. |
組合相互扶助会への加入 (藤沢市管工事業協同組合相互扶助会会則)組合員全員の加入を原則とする。(会費:毎月2千円徴収する) |